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育児休業手当
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| 総務省令で定める場合の育児休業手当金の支給期間の延長の措置(対象となる子が1歳6カ月に達するまで)は、育児休業に係る子が1歳の時点(又は再取得の時点)において、次のいずれかに該当するかにより判断するものとされています。 |
| 事 由 |
添付書類 |
| 育児休業の申出に係る子について、保育所(いわゆる無認可保育施設は含まれない。)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面
その実施が行われない場合 |
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| 保育所の入所に関する市町村長証明書(市町村が発行した保育所の入所不承諾通
知書など) |
| ※証明書が交付されなかった場合は、入所できなかった事実についての申出書
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| 「手当金の支給期間延長条件の緩和について」参照 |
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| 常態として育児休業等の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合 |
| A負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業等の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき |
| B婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業等の申出に係る子と同居しないこととなったとき |
| C6週間(多胎妊娠の場合であっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき |
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| 【6ヵ月延長の具体的取扱い】 |
| 「育児休業の申出に係る子について、保育所(いわゆる無認可保育施設は含まれない。)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面
その実施が行われない場合」の事由における育児休業手当金の支給は、下記の設例により取り扱うよう総務省から提示されております。 |
| 【設例1】 |
子が1歳になる前に保育所への入所申込みをし、入所希望日が1歳になる誕生日の翌日以降で、入所希望日に保育所へ入所できた場合 |
| 【設例2】 |
子が1歳になる前に保育所への入所申込みをしたが、入所希望日が1歳になる誕生日の翌日以降で、入所希望日に保育所へ入所できなかった場合 |
| 【設例3】 |
子が1歳になる前に保育所への入所申込みをし、入所希望日が1歳になる誕生日までの日で、入所希望日に保育所へ入所できなかった場合 |
| 【手当金の支給期間延長条件の緩和について】 |
| 総務省令で定める場合に係る育児休業手当金の支給期間の延長が認められる条件が緩和され、当初から1歳を超える育児休業を取得していたため保育所入所申込資格がない等の理由により6ケ月の延長支給を請求できないとされた場合についても、下表のとおり取扱われます。 |
| この取扱いは、制度改正のあった平成17年4月1日に遡及して適用されています。 |
| 1 保育所へ入所申込みを行い、入所不承諾通
知書等が交付された場合 |
| ・ 育児休業手当金請求書・育児休業中の掛金免除申出書(1歳超用) |
| ・ 入所不承諾通知書等の写
し |
| ・ 育児休業承認書の写し |
| 以上の書類で育児休業手当金を請求してください。 |
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| 2 |
保育所へ入所申込みを行ったが入所できず、入所不承諾知書等が交付されなかった場合
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| ・ 育児休業手当金請求書・育児休業中の掛金免除申出書(1歳超用)
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| ・ 保育所に入所申込みをしたが入所できず、不承諾通
知書等が交付されなかった等の事実についての申出書(所属所長の証明が必要です。) |
| ・ 育児休業承認書の写し |
| 以上の書類で育児休業手当金を請求してください。
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| 3 |
保育所の入所を希望したが、育児休業中のため申込み資格がないとして申込みを拒否された場合又はその他の理由により入所できなかった場合
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| ・ 育児休業手当金請求書・育児休業中の掛金免除申出書(1歳超用)
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| ・ 保育所の入所を希望したが、育児休業中のため申込み資格がないとして申込みを拒否された事実又はその他の理由により入所できなかった等の事実についての申出書(所属所長の証明が必要です。) |
| ・ 育児休業承認書の写し |
| 以上の書類で育児休業手当金を請求してください。 |
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| 4 |
1歳以降の期間について養育を行う予定であった配偶者が、当初から病気その他総務省令に掲げる事由に該当し、やむを得ず当初から1歳を超える育児休業を取得せざるを得なかった場合
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| ・ 育児休業手当金請求書・育児休業中の掛金免除申出書(1歳超用) |
| ・ 総務省令に掲げる事由に該当し、やむを得ず当初から1歳を超える育児休業を取得せざるを得なかった事実についての申出書(所属所長の証明が必要です。) |
| ・ 育児休業承認書の写し |
| 以上の書類で育児休業手当金を請求してください。
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| ◎ ならし保育期間について |
| 保育所において入所後行われる、ならし保育の期間は、育児休業手当金の特例給付上は、手当金が支給される期間に算入されます。 |
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