トップページ短期給付総務省令で定める 場合に係る育児休業手当金の支給期間の延長について



総務省令で定める場合の育児休業手当金の支給期間の延長の措置(対象となる子が1歳6か月に達するまで)は、育児休業に係る子が1歳の時点(又は再取得の時点)において、次のいずれかに該当するかにより判断するものとされています。

【6か月延長の具体的取扱い】
「育児休業の申出に係る子について、保育所(いわゆる無認可保育施設は含まれない。)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面 その実施が行われない場合」の事由における育児休業手当金の支給は、下記の設例により取り扱うよう総務省から提示されております。
【設例1】 子が1歳になる前に保育所への入所申込みをし、入所希望日が1歳になる誕生日の翌日以降で、入所希望日に保育所へ入所できた場合
【設例2】 子が1歳になる前に保育所への入所申込みをしたが、入所希望日が1歳になる誕生日の翌日以降で、入所希望日に保育所へ入所できなかった場合
【設例3】 子が1歳になる前に保育所への入所申込みをし、入所希望日が1歳になる誕生日までの日で、入所希望日に保育所へ入所できなかった場合


関連項目


前のページに戻る   このページのトップへ

Copyright © since 2008 名古屋市職員共済組合 All Right Reserved.