総務省令で定める場合の育児休業手当金の支給期間の延長の措置(対象となる子が1歳6か月に達するまで)は、育児休業に係る子が1歳の時点(又は再取得の時点)において、次のいずれかに該当するかにより判断するものとされています。
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| 【6か月延長の具体的取扱い】 |
| 「育児休業の申出に係る子について、保育所(いわゆる無認可保育施設は含まれない。)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面
その実施が行われない場合」の事由における育児休業手当金の支給は、下記の設例により取り扱うよう総務省から提示されております。 |
| 【設例1】 |
子が1歳になる前に保育所への入所申込みをし、入所希望日が1歳になる誕生日の翌日以降で、入所希望日に保育所へ入所できた場合 |
| 【設例2】 |
子が1歳になる前に保育所への入所申込みをしたが、入所希望日が1歳になる誕生日の翌日以降で、入所希望日に保育所へ入所できなかった場合 |
| 【設例3】 |
子が1歳になる前に保育所への入所申込みをし、入所希望日が1歳になる誕生日までの日で、入所希望日に保育所へ入所できなかった場合 |
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