| ■育児休業中の掛金免除について |
| 育児休業を開始した日の属する月から終了した日の翌日が属する月の前月まで、短期及び長期の掛金が免除となります。 |
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3歳未満の子を養育するために「部分休業」を取得したときの掛金免除について |
| 部分休業により減額された給料の額(調整手当に対応する部分を含まず)に対応する長期の掛金額が免除となります。 |
| 毎月の部分休業取得分について翌月上旬までに「育児部分休業等掛金免除申出書」を所属を通じて共済組合に提出してください。 |
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短期の掛金は免除になりません。 |
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申出書用紙は各所属にあります。また、このホームページからダウンロードもできます。 |
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