|
|
|
育児休業手当
|
| 育児休業中の経済的な援助とその後の継続的な勤務を促進するために支給されます。 |
| ■支給対象者 |
| 育児休業を取得した組合員(継続長期組合員を除く。)が支給対象者となります。 |
| ■支給期間 |
| 育児休業中の期間で、休業開始の日から子が満1歳に達するまで支給されます。(総務省令で定める場合は、子が満1歳6カ月に達するまで延長支給されます。)
|
| |
子が1歳に達するまでに配偶者も育児休業を取得している場合には、子が1歳2カ月に達するまでのうち1年間(母親は、出産日と産後休暇期間を含む)支給されます。 |
|
| 給料日額 × 手当率
×50/100× 当該月の支給日数 |
|
| ※ |
給付率は、暫定措置により当分の間50/100とされています。 |
| ※ |
平成22年3月31日までに育児休業を取得した場合は、育児休業中に30/100、勤務復帰(休業中支給終了)6月後に20/100が支給されます。 |
| ※ |
給与が遡って改定された場合は、差額分を精算します。
|
| ※ |
勤務復帰(休業中支給終了)6月後の手当金は、国家公務員共済組合又は他の地方公務員共済組合に異動しても、組合員期間が引き続いていれば、受給することができます。 |
|
| 給料日額 |
| 育児休業を取得した組合員の給料月額の1/22の金額(10円未満四捨五入)です。 |
| 手当率 |
| 地方公務員の給料に対する諸手当(期末・勤勉手当等は除かれます。)の平均的な割合を基礎として定められた率で、一般職の職員については1.25、特別職の職員は1.0となっています。 |
| 給付の上限日額 |
| 育児休業手当金には給付日額に上限が定められており、毎年8月に改定されています。 |
| 支給日数 |
| 育児休業を取得した月又は期間のうち、土曜日と日曜日を除いた日数が支給日数となります。 |
|
|
|
|
|
|
|