| 給料日額 |
介護休暇を取得した組合員の休暇開始月の給料月額の1/22に相当する金額(10円未満四捨五入)です。
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| 手当率 |
地方公務員の給料に対する諸手当(期末・勤勉手当等は除かれます。)の平均的な割合を基礎として定められた率で、一般職の職員については1.25、特別職の職員は1.0となっています。
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| 給付の上限日額 |
| 介護休業手当金には給付日額に上限が定められており、毎年8月に改定されています。 |
| 平成22年8月1日から |
| 給料日額×40/100×手当率が7,445円 |
| 平成23年8月1日から |
| 給料日額×40/100×手当率が7,821円 |
| です。 |
| この上限日額を給料月額に逆算すると、 |
| 平成22年8月1日から |
| 上限となる給料月額は327,690円 |
| 平成23年8月1日から |
| 上限となる給料月額は344,190円 |
となります。
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| 支給日数 |
| 介護休暇を取得した月又は期間のうち、週休日を除いた日数が支給日数となります。 |
| なお、半日区分の介護休暇の取得の場合は、介護休業手当金の支給対象となりません。また、半日区分で取得した日数が2日以上ある場合でも、通算して1日とすることはできません。 |
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