トップページ短期給付介護休業手当金



介護休暇を取得した組合員に対する経済的な援助を行うために支給されます。
 なお、介護休業手当金は課税対象にはなりません。

■支給対象者
介護休暇を取得した組合員(継続長期組合員を除く。)が支給対象者となります。
■支給期間
介護休暇の取得の日から起算して3月を超えない期間が支給期間です。
■手当金額
給料日額 × 40/100 × 手当率 × 当該月の支給日数
給料日額
介護休暇を取得した組合員の休暇開始月の給料月額の1/22に相当する金額(10円未満四捨五入)です。

手当率
地方公務員の給料に対する諸手当(期末・勤勉手当等は除かれます。)の平均的な割合を基礎として定められた率で、一般職の職員については1.25、特別職の職員は1.0となっています。

給付の上限日額
介護休業手当金には給付日額に上限が定められており、毎年8月に改定されています。
平成22年8月1日から
 給料日額×40/100×手当率が7,445円
平成23年8月1日から
 給料日額×40/100×手当率が7,821円
です。
この上限日額を給料月額に逆算すると、
平成22年8月1日から
 上限となる給料月額は327,690円
平成23年8月1日から
 上限となる給料月額は344,190円
となります。

支給日数
介護休暇を取得した月又は期間のうち、週休日を除いた日数が支給日数となります。
なお、半日区分の介護休暇の取得の場合は、介護休業手当金の支給対象となりません。また、半日区分で取得した日数が2日以上ある場合でも、通算して1日とすることはできません。
■免除等
介護休暇取得者には、掛金免除等の措置はありません。


関連項目


前のページに戻る   このページのトップへ

Copyright © since 2008 名古屋市職員共済組合 All Right Reserved.