| 組合員が養育する子について、子が1歳に達するまでに配偶者が育児休業を取得している場合に、組合員の育児休業期間のうち、子が1歳2か月に達するまで(母親は出産日と産後休暇期間を含む)の1年間支給されます。 |
| 育児休業手当金の請求期間が1歳までの場合は「育児休業手当金請求書育児休業中の掛金免除申出書(1歳まで用)」での請求となります。 |
(平成22年6月30日施行) |
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| パパママ育休プラスの請求事例 |
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| 母は子が1歳に達する日まで育児休業を取得し、子の1歳の誕生日から2歳に達するまで父が育児休業を取得する場合 |
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| 母の産後休暇終了後、子が2歳に達するまで母と父が育児休業を取得する場合 |
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| 母の産後休暇中に父が育児休業を取得し、一旦復職した後再度2歳まで取得した場合 |
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