育児休業手当金

総務省令で定める
場合に係る育児休業
手当金の支給期間の
延長について

育児休業手当金の
受給手続

育児休業手当金と
税金

育児休業期間中の
掛金免除等について

両親がともに育児休業
する場合の請求事例

育児休業手当

■請 求
 育児休業を取得した組合員は、「育児休業手当金請求書・育児休業中の掛金免除申出書(1才まで用)」または「同(両親ともに育児休業する場合の特例用)」を各局室区等の所属を通じて、育児休業を始める月の15日までに共済組合に提出してください。
請求書用紙はホームページからダウンロードできます。
 勤務復帰6月を経過した組合員は、「育児休業手当金請求書(6月後支給分)」を所属を通 じて、経過した月の翌月5日までに共済組合に提出してください。
勤務復帰6月経過後の請求書用紙は、該当する組合員に所属を通じて共済組合からお送りします。
 育児休業期間等の変更が生じたときは、「育児休業手当金請求期間等変更請求書・育児休業中の掛金免除変更申出書」を速やかに各所属を通じて共済組合に提出してください。
変更請求書用紙はホームページからダウンロードできます。
■決 定
 育児休業手当金の決定は毎月12日までに行います。
 決定された方には、「決定通知書」が送付されます。
■支 払
 育児休業期間中の育児休業手当金は、当月分が翌月26日に支払われます(26日が日曜日、土曜日、国民の祝日またはその他の休庁日(以下、「休日」といいます。)のときは、それらの日前の直近の休日でない日になります。)。
 勤務復帰6月後の育児休業手当金は、支給の決定をした月の26日に支払われます(26日が休日のときは、それらの日前の直近の休日でない日になります。)。
 育児休業手当金の支払は、金融機関への口座振込により行われます。また、毎月「育児休業手当金支払通知書」が送付されます。
 1歳超の請求については、再度「育児休業手当金請求書・育児休業中の掛金免除申出書(1才超用)」を所属を通 じて提出してください。なお提出期限等につきましては、前記受給手続に記載されているとおりです。
   また期間等の変更が生じた場合は、「育児休業手当金請求期間等変更請求書・育児休業中の掛金免除変更申出書(1才超用)」を所属を通じて提出してください。

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