名古屋市職員共済組合

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市役所内金融機関の
住宅ローン

住宅資金(※新規貸付は休止しています)

1 借入申込資格
 組合員期間1年以上の方。
 ただし、以前当共済組合の住宅資金を借り、その際規則に違反する行為をした方などは、原則として申込資格がありません。
2 貸付対象不動産
(1)
ご自身名義で所有し(共有を含む。)自ら住むことになる住宅
(2) 前項の住宅を5年以内に建てるための宅地(法律上、現に住宅を建てられない土地を除く。)
(3) 現に自ら住んでいる住宅の敷地(借地)、またはこれに隣接する宅地
(4) 現に自ら住んでいる住宅の増改築、修繕
*貸付金により取得した住宅等は、貸付金の償還が終了するまで自己の居住の用に供しなければなりません。償還中途で売却等をする場合は、即時償還の手続きをしてください。
3 借入金額
 共済組合から借りられる金額は、次の@からCの条件で計算を行い、その内いちばん低い額が借入限度額となります。加えてDの条件を満たす必要があります。
 金額は、10万円単位です。ただし、1,800万円(災害追加貸付の場合は1,900万円)が上限です。
@借入申込時の給料月額(本給のみ)×別 表1の月数または、別 表2の最低保障額のいずれか多い金額
*環境局の清掃主事等と動物愛護センターの技士に支給される給料調整額は、 上記の給料月額に加算して計算します。
別表1(端数月は、切捨て)
組 合 員 期 間 月    数
  1年以上  6年未満 7月
  6年以上 11年未満
15月
11年以上 16年未満 22月
16年以上 20年未満 28月
20年以上 25年未満
43月
25年以上 30年未満 60月
30年以上〜 69月
計算例(組合員期間22年、給料月額368,000円の場合)
  368,000円×43月=15,824,000円  1,580万円(10万円未満切捨て)
別表2(端数月は、切捨て)
組合員期間 最低保障額 組合員期間 最低保障額
1年以上 100万円 12年以上 900万円
3年以上 400万円 17年以上 1,100万円
7年以上 700万円    
A 契約金額−借入申込日前に支払う金額−借入申込日以降に支払う他(金融機関等)からの借入金額  注:すなわち不足金が対象となります。
B 貸付対象金額
  一般 的には契約金額のことです。
    ただし、造園、備え付けでない家具、登記、税金(消費税以外)等の費用が含まれている場合は、契約金額から除きます。
  店舗併用や二世帯住宅のように、非居住用部分がある場合は、自らの居住用部分のみを取得するものと仮定した金額が、貸付対象金額です。
C 契約金額×物件取得後のご本人の登記上の持分
  増改築または修繕の場合は、この例外となります。
D 年間の返済額合計が税込年収の3割以内
  別紙「資金計画・返済計画」を記入し、年間返済額および年間返済限度額を計算します。
  年間返済額とは、互助会および丸八信用組合、その他金融機関への住宅資金返済並び に既に返済中の自動車・教育ローン等の返済金も含めます。
4 在宅介護対応住宅貸付(「在宅介護対応住宅資金貸付要領」参照)
ご自身名義で所有し(共有を含む)、自ら住むことになる住宅で、在宅介護に配慮した構造・設備を有する住宅を取得する場合は、住宅資金のほかに一定の金額(上限300万円)を加算して借りることができます。
 借入希望者は、住宅資金借入申込書とは別 に「在宅介護対応住宅資金借入申込書」用紙をお渡ししますので、申し出てください。
〔例〕 ・住宅内の手すりの設定
  ・車椅子利用に配慮した幅員・スペースの確保
  ・入浴しやすい浴槽、リフト、ホームエレベーター、階段昇降機等の設置
 共済組合から借りられる金額は、次の@からBの条件で計算を行い、その内いちばん低い額が借入限度額になります。金額は、10万円単位 です。
@ 契約金額−借入申込日前に支払う金額−借入申込日以降に支払う他(金融機関等)からの借入金額
A 貸付対象金額
*在宅介護に配慮した構造・設備のために必要な金額に限ります。
B 契約金額×物件取得後のご本人の登記上の持分
*増改築又は修繕の場合は、この例外となります。

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