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共済年金について

 組合員の方が将来、退職後受給することになる年金は、退職共済年金です。この退職共済年金は「地方公務員等共済組合法」(以下「共済法」といいます。)および「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に基づいて支給されます。
年金の種類 受給要件の概要
退職共済年金  組合員が原則として支給開始年齢に達したときに支給
障害共済年金  組合員が在職中に初診日がある病気やケガにより一定の障害の状態になったときに支給
遺族共済年金  組合員または元組合員が死亡したときに、その者の遺族に対して支給
 上表の年金は、昭和61年4月1日以後に受給権が発生したもので、この他に昭和61年3月31日以前に受給権が発生した年金(旧年金)があります。
 ・わが国の公的年金制度  わが国の公的年金制度は、次のとおり、国民年金制度と被用者年金制度に分けられ、このうち、被用者年金制度は、厚生年金保険制度と3つの共済年金制度から成り立っています。
@全国民を対象として、基礎年金を支給する国民年金
A被用者を対象として、給料比例の年金(原則として基礎年金の上乗せ)を支給する被用者年金
ア)厚生年金保険(民間サラリーマン等を対象)
イ)地方公務員等共済年金(地方公務員等を対象)
ウ)国家公務員共済年金(国家公務員を対象)
エ)日本私立学校振興・共済事業団の共済年金(私立学校の教職員を対象)
*この他、農協・漁協等の職員を対象とする農林漁業団体職員共済年金もありましたが、平成14年4月1日から厚生年金保険に統合されました。

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