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結婚したときに結婚手当金、入院したときに入院附加金を支給



本共済組合では、もとになる法定給付がない、例外的な独自の給付として、「結婚手当金」と「入院附加金」を支給しています。

給付の種類 支給要件 支給額
結婚手当金 組合員が婚姻したとき 30,000円
入院附加金 組合員が引き続き7日以上入院したとき 入院1日につき500円

※結婚手当金は請求手続きが必要です。

〔ご注意ください〕
請求書は必ず新姓で記入してください。
また、婚姻後、それまで使用されていた口座の名義を旧姓から新姓へ忘れずに変更してください。変更を忘れると入金ができません。

※入院附加金は手続き不要です。

〔入院附加金の支給日〕
・12月〜3月の間の入院分は7月の給料日に、4月〜7月の間の入院分は11月の給料日に、8月〜11月の間の入院分は3月の給料日に支給します。
たとえば・・・
3/25〜3/31まで入院された場合は、7日間分を7月に3,500 円支給します。
3/26〜4/1まで入院された場合は、3月中の入院が6日間のため7月の支給はありませんが、4/1とあわせて11月に3,500 円支給します。

〔次のような入院については支給されません。〕
・出産など自費で入院したとき。
・7日間以上引き続く入院をした場合であっても、その間に外泊があり医療機関から共済組合への医療費の請求が7日間以上にならなかったとき。

〔ご注意ください〕
・入院附加金の支給対象者は、組合員本人のみです。家族の方は支給対象となりません。
・医療機関から共済組合への医療費の請求が遅れたときは、入院附加金の支給も遅れます。


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