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本共済組合では、もとになる法定給付がない、例外的な独自の給付として、「結婚手当金」と「入院附加金」を支給しています。
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| 給付の種類 | 支給要件 | 支給額 |
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| 結婚手当金 | 組合員が婚姻したとき | 30,000円 |
| 入院附加金 | 組合員が引き続き7日以上入院したとき | 入院1日につき500円 |
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※結婚手当金は請求手続きが必要です。
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〔ご注意ください〕
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※入院附加金は手続き不要です。
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〔入院附加金の支給日〕
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〔次のような入院については支給されません。〕
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〔ご注意ください〕
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