トップページ短期給付医療と介護の負担が高額になったとき

高額介護合算療養費


医療保険と介護保険が一定額以上になった場合は高額介護合算療養費として支給



介護保険の受給者のいる世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担額を合計した金額が一定額を超えた場合、申請によりその超えた額を「高額介護合算療養費」として支給します。

※平成20年度は、平成20年4月から平成21年7月までの16か月分の医療と介護の自己負担の合算額が、年単位の限度額を12分の16倍した額を超えた支給額、または平成20年8月から平成21年7月までの合算額をもとに計算した支給額の多い方の額を支給します。
したがいまして、実際に支給されるのは、計算が終わる平成21年8月以降となります。

●医療と介護の自己負担を合算する場合の限度額(年額)

  69歳以下 70〜74歳 75歳以上
現役並所得者 126万円 67万円 67万円
一般 67万円 56万円
(62万円)
56万円
低所得者 市町村民税
非課税者
34万円 31万円 31万円
所得が一定基準に
満たない場合など
19万円 19万円
※70〜74歳の「一般所得者」の自己負担限度額は、負担増の延期に伴い、56万円に引き下げられます。( )内は改正後の自己負担額です。


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