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財形貯蓄
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財形貯蓄制度は、毎月の給料や賞与から定期的に天引きすることにより積立を行い、勤労者の計画的な財産形成を促進する制度で、その種類は、「一般
財形貯蓄」、「財形年金貯蓄」、「財形住宅貯蓄」の3つの貯蓄があります。
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| 一般財形貯蓄は、特に貯蓄目的を定めず、3年以上の期間にわたって毎月の給料や賞与から天引きで貯蓄する効率性や必要な時に一部を払出すことができる利便性等があります。 |
| 財形年金貯蓄は、5年以上の期間にわたって給与等から天引きにより積立を行い、それを原資に60歳以降5年以上の期間にわたって定期に年金の支払いを受けることを条件として、税制上利子非課税の優遇措置を受ける貯蓄です。この優遇措置は、退職後、年金受取が終了するまで継続して適用されます。
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| なお、積立期間中に目的外の払戻し(解約)をした場合(災害、疾病その他これらに類するやむをえない理由で税務署長の証明を受けた場合を除く。)は、要件違反となり、以後課税扱いとなるとともに当該事実が生じた日前5年以内に支払われた利子等が遡及して課税されます。
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| 財形住宅貯蓄は、自己の居住用としての住宅の取得(新築・購入)や自己の持ち家である住宅の増改築等の資金づくりのための貯蓄です。5年以上の期間にわたって給与等からの天引きにより積立を行い、それを住宅取得等の費用にあてることを条件として利子非課税の優遇措置が受けられます。契約上の積立期間は5年以上ですが、所定の住宅取得等のためなら5年以内に払戻すことも認められています。その払戻し方法は、「住宅取得等後」と「住宅取得等前」の2つの方法があり、いずれも所定の証明書類の提出が必要です。 |
| なお、積立期間中に目的外の払戻し(解約)をした場合の税制上の取り扱いは、「財形年金貯蓄」と同様です。 |
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財
形
年
金
貯
蓄 |
| 積立終了後の手続 |
| 「積立終了日」を迎えますと、据置期間を経てその積立金を年金として受けとられることになりますが、そのためには、積立終了時に次の2つの手続が必要となります。 |
| (1)「財形年金貯蓄非課税適用確認申告書」(第8号様式)の提出 |
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この用紙は、年金受取のための本人の振込口座の届出書と法上定められた非課税の申告書となっています。この申告書を提出することにより、以後退職等があっても続けて非課税措置を受けられることになります。
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| (2)「財形年金貯蓄者退職等届出書」(第9号様式)の提出 |
| * |
この届出書は、(1)の「非課税適用確認申告書」を提出された人がその後、退職された場合に提出していただきます。 |
| (上記の2つの書類は、積立終了日の2か月ほど前に所属の財形担当課から通
知されますので、指定された期限までにご提出ください。)
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財
形
住
宅
貯
蓄 |
| 居住用としての住宅の取得、持ち家である住宅の増改築等の要件 |
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| @ |
床面
積が50m²以上であること |
| A |
中古住宅の場合は、取得前20年(耐火構造は25年)以内に建設されたこと。ただし、耐震構造住宅は築後年数の制限はない。 |
| B |
取得する住宅に本人の所有名義があること |
| C |
取得した住宅の所在地が住民票の住所と一致すること
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増改
築等
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| @ |
工事費用が75万円を超えること |
| A |
工事のうちにその者の居住用以外の部分がある場合は居住用部分の工事費用が全工事費用の2分の1以上であること |
| B |
工事後の床面
積が50m²以上であること |
| C |
工事をした住宅の所在地が住民票の住所と一致すること |
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*対象となる工事は増築、改築、大規模な修繕・模様替、住宅の居室・台所・浴室・便所等の床または壁の全部の修繕・模様替、マンションの一戸のリフォームです。予定されている工事内容が該当するか否かを、必ず事前に建築事務所等でご確認ください。 |
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| 払戻方法 |
| *取得する住宅に本人の所有名義があることが前提となります。 |
| *共有名義の住宅の取得、増改築等の場合、払い出せる額は取得(あるいは工事)費用を持分割合で按分した額となりますので、ご注意ください。 |
| (1)「住宅取得後に払戻す方法」 |
| 取得等の日(所有権を取得した日、増改築等は工事完了日)から1年以内に取得費用の額以下の金額を下記の@、A、Bの書類を提出して払戻す方法です。(取得費用の額以下の金額であれば、一部を払戻して継続することも解約することも可)
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| (2)「住宅取得等前に払戻す方法」 |
| この方法は、次の(イ)と(ロ)の2度の手続が必要です。 |
| (イ) |
まず、取得等前に「貯蓄残高の90%」か「取得費用」のいずれか低い額以下の金額を下記の@の書類を提出して払戻します(一部払戻)。 |
| (ロ) |
次いで、(イ)で払戻した日から2年以内か取得等の日から1年以内のいずれか早い日までの間に下記のA、Bの書類を提出します。この場合、a,そのまま積立を継続。b,一部を払戻して積立を継続。c,解約して全額を払戻す。のいずれかを選択していただくことになりますが、b.と
c. を選択する場合、「取得費用」≧「2回の払戻合計額」となることが条件です。 |
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継続される場合で、適格に払戻した後、5年以内に要件外の払戻しをされますと適格に払戻した利息まで課税されるケースがありますのでご注意ください。 |
| * |
積立期間が5年未満でも非課税で払戻すことができます。
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提出
書類
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| @ |
「工事請負(売買)契約書」のコピーまたは「契約締結予定通
知書」 |
| A |
住宅の登記簿謄(抄)本」のコピー
※入手後3か月以内のもの |
| B |
「住民票の写
し」(コピーは不可)
※入手後3か月以内のもの |
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増改築の場合は、上記の他に「建築確認済証」もしくは「検査済証」または建築士の「増改築等工事証明書」(工事費用が75万円超100万円以下の場合は、工事施工者の確認による「増改築等工事完了届」でよい)のいずれか一つのコピーが必要です。 |
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