| (1)加給年金額 |
加給年金額は、退職共済年金受給権者の方で、組合員期間が20年以上ある方が一定の年齢に達したときに、その方によって生計を維持されている65歳未満の配偶者、18歳に達する年度末までの子または共済法上の障害等級が1級もしくは2級に該当する20歳未満の子があるときに加算されます。ここで、「生計を維持されている」場合とは、生計を共にしており将来にわたって年間収入が850万円未満である場合をいいます。
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| 区 分 |
平成16年改正後価額
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特例額 |
| 配偶者に対する加給年金額
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退職共済年金受給権者の
生年月日が |
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| 昭和9年4月1日以前 |
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227,000円 |
昭和9年4月2日から
昭和15年4月1日まで |
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260,500円 |
昭和15年4月2日から
昭和16年4月1日まで |
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294,000円 |
昭和16年4月2日から
昭和17年4月1日まで |
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327,600円 |
昭和17年4月2日から
昭和18年4月1日まで |
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361,000円 |
| 昭和18年4月2日以降 |
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394,500円 |
| 子に対する加給年金額
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227,000円 |
3人目以後の子に
対する加給年金額 |
3人目以後の
1人につき |
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75,600円 |
| (注) |
平成16年改正前の特例水準の額(物価スライド特例措置により2.5%かさ上げされた額)が改正後の額を上回る場合には、特例水準の額を支給することとされています。 |
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| (2)加給年金額の支給停止 |
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次のような場合には、加給年金額の支給は停止されます。
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| 1. |
加給年金額の対象となっている配偶者自身が次の年金(その全額につき支給を停止されているものを除きます。)などの支給を受けることができるとき
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| ・ |
地方公務員等共済組合法、国家公務員共済組合法、私立学校教職員共済法または農林漁業団体職員共済組合法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上のものに限ります。)、障害共済年金、退職年金、減額退職年金および障害年金
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| ・ |
厚生年金保険法の老齢厚生年金(その年金額の算定の基礎となる被保険者期間が20年以上または20年とみなされるものに限ります。)、障害厚生年金、老齢年金および障害年金 |
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| ・ |
恩給法による年金である給付のうち退職または障害を給付事由とするもの
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| ・ |
地方公務員の退職年金に関する条例による年金である給付のうち退職または障害を給付事由とするもの
(通算退職年金を除きます。) |
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| 2. |
あなた自身が厚生年金から加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給をうけることができるときは、その間、加給年金額の支給は停止されます。
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| (3)加給年金額の受給資格がなくなるとき |
| 加給年金額の対象になっている配偶者または子が次の1.から10.の事由のいずれかに該当するようになったときは、その配偶者または子に対する加給年金額は受給できなくなります。
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| 1.
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死亡したとき。 |
| 2. |
あなたによって生計を維持されている状態でなくなったとき
(恒常的な収入が年間 850万円以上になったとき。)。 |
| 3. |
配偶者と離婚または婚姻の取消しをしたとき。 |
| 4. |
配偶者が65歳に達したとき(あなたと配偶者の生年月日がともに大正15年4月2日以後の場合に限ります。)
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| 5. |
子が、養子縁組によってあなたの配偶者以外の者の養子になったとき。
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| 6. |
養子縁組による子が、離縁したとき。
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| 7. |
子が、婚姻したとき。
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| 8. |
共済法上の障害等級の1級または2級のいずれにも該当しない子が、18歳に到達して最初の3月31日を迎えたとき。 |
| 9. |
共済法上の障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子が、20歳に到達したとき。 |
| 10. |
共済法上の障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある18歳以上20歳未満の子について、その事情がなくなったとき。 |
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