あなたが受給している年金は 〈年金の種類〉

 共済年金は「地方公務員等共済組合法」および「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に基づいて支給されます。共済組合が上記の法律に基づいて現在支給している年金には次のものがあります。

年金の種類
受給要件の概要
区分
1 退職共済年金 組合員または元組合員が原則として60歳に達したときに支給 ※生年月日によって支給開始年令が異なります。
昭和61年
4月1日以後
に受給権が
発生した
ときに支給
(新年金)
2 障害共済年金 組合員または元組合員が組合員である間に初診日がある病気やケガにより一定の障害の状態になったときに支給
3 遺族共済年金 組合員または元組合員が死亡したときに、その者の遺族に対して支給
4 退職年金 組合員期間が20年以上ある者が退職したときに支給
昭和61年
3月31日以前
に受給権が
発生した
ときに支給
(旧年金)
5 減額退職年金 退職年金の受給権を有する者が原則として55 歳に達した後60歳に達する前に、年金を繰上げて受給することを申し出た場合に支給
6 通算退職年金 組合員期間1年以上20年未満の者が退職し、 他の公的年金制度の期間と合算して受給資格期間を満たすときに支給
7 障害年金 組合員期間が1年以上となった日以後組合員である間に病気やケガをした者が、退職時に一 定の障害の状態にあるとき、もしくは退職から5年以内に一定の障害の状態になりその期間 内に請求があったとき、または昭和61年3月31日に在職中の者が同日に退職したとしたならば障害年金の受給権が発生するときに支給
8 遺族年金 組合員期間が20年以上ある者が死亡したとき、 または組合員期間が1年以上20年未満の者が在職中に死亡したときにその者の遺族に対して支給
9 通算遺族年金 通算退職年金の受給権を有する者が死亡したときにその者の遺族に対して支給

 共済組合がお支払いする年金は、このように多くの種類があります。共済組合がみなさんにお送りする「共済たより」などの内容は、これらすべての年金受給者の方に関係するものと、一部の年金の受給者の方だけに関係するものとがありますので、ご注意ください。

 

年金はいつ、どのように支払われているのか 〈支給日と支払方法〉

 年金の支給は年6回で、2月、4月、6月、8月、10月および12月の各15日(15日が土曜日・日曜日などの金融機関の休業日にあたるときは、直前の営業日) にそれぞれその前月までの2か月分をお支払いします。

支給期 支給日 支給額の内訳 支給額
2月期
4月期
6月期
8月期
10月期
12月期
2月15日
4月15日
6月15日
8月15日
10月15日
12月15日
12・1月分
2・3月分
4・5月分
6・7月分
8・9月分
10・11月分
年金額×1/6
(注) 年金額の6分の1に相当する額に1円未満の端数が生じるときは、4月期から12月期においては切り捨てますが、2月期にその端数の合計額を上乗せしてお支払いします。

 

今後年金額は増減するのか

(1)年金額の改定
 平成16年の年金制度の改正によって、年金額は、名目手取り賃金率および物価変動率等を基準として毎年度給付水準を見直す(再評価率を改定する)ことによって、毎年度自動改定されることになりました(本来水準の年金額)。
 ただし、物価スライド特例措置による年金額の方が上回る場合にはその額が保障されます。

(ア)物価スライド特例措置による年金額について
 平成12年度〜平成14年度の年金額は、物価指数が下がったにもかかわらず据え置かれました(物価スライド特例措置)。このため、平成16年度の年金額の水準は、本来水準の年金額よりも1.7%かさ上げされた額になっています。このかさ上げ分は今後物価が上昇したときに年金額を引上げないことで相殺されます。
 本来水準の年金額は、平成17年度以降毎年度改定されますが、物価スライド特例措置による年金額が本来水準の年金額を上回る間は、物価スライド特例措置による年金額が支給されます。なお、物価が下落したときは、物価スライド特例措置による年金額も減額改定されます。
 平成22年平均の消費者物価指数の対前年比変動率がマイナス0.7%となった結果 、平成22年の物価は基準となる平成17年の水準を0.4%下回ったため、平成23年度の年金額は0.4%引き下げられました。
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(イ)マクロ経済スライドによる年金額の調整
 平成16年の制度改正で、厚生年金は年金制度を安定させるため給付水準を保険料(負担)とのバランスがとれるまで引き下げることになりました。共済年金については厚生年金に準拠して給付水準を定める方式を維持し、給付水準について厚生年金と同様の調整を行うことになりました。
 給付水準の調整にあたっては、保険料を負担する労働力人口の減少や年金給付の増加につながる平均余命の延びを年金額の改定に反映し年金額の延びを賃金や物価の伸びよりも低く抑える「マクロ経済スライド」が導入されることになりました。
 この「マクロ経済スライド」による調整は、物価スライド特例措置(2.5%のかさ上げ分)の解消後に行われます。
(注1) 特例水準は、物価スライド特例により2.5%かさ上げされた、現に受給者に支払われている年金水準
(注2) 本来水準は、物価スライド特例が適用されなかった場合の、本来支払うべき年金水準
(注3) マクロ経済スライドによる調整期間は、平成35年度までの期間と見込まれています。
(注4) スライド調整率は平成37年度までは平均約0.9%と見込まれています。

(2)旧年金の改定
 従前額を保障された旧年金については、(1)の改定の適用がありません。このため当該年金額の保障を受けている方の年金額は、新制度による年金額が改定されて当該年金額を超えるまで、変わらないこととなります。

 

年金と税金・確定申告について

 退職共済年金、退職年金、減額退職年金および通算退職年金は、税法上、雑所得とされており、所得税および住民税の課税の対象となります。このうち所得税は年金支払の際に源泉徴収されますが、給与所得のように年末調整はありません。したがって、1年間の所得金額から医療費控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引き、その金額に基づいて税金を計算した結果 、課税額のある方は、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をしなければなりません。
 なお、所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で源泉徴収された税金が納め過ぎになっている方は、還付を受けるための申告を2月15日以前でも提出することができます。 確定申告についての詳しいことは、最寄の税務署にお問い合わせください。

 

所得税の源泉徴収について

 源泉徴収税額は、「公的年金等の扶養親族等申告書」に基づき、次のように計算されます。
ただし、65歳未満で年金額が108万円未満の方および65歳以上で年金額が158万円未満(老齢基礎年金が発生している65歳以上の方の場合は80万円未満)の方は、源泉徴収しません。
 源泉徴収税額=(各支給期の年金支給額−控除額)×5%

注1 申告書の提出のない場合の源泉徴収税額は各支給期の年金支給額の7.5%です。
注2 控除額は、下表の基礎的控除額と人的控除額の合計額に支払月数(通常は2か月)をかけた額となります。老齢基礎年金が発生している65歳以上の退職共済年金受給者については、控除調整額として1か月につき47,500円の減額があります。
 控除額=(基礎的控除額+人的控除額−控除調整額)×支払月数
注3 年金の支払の際に控除される社会保険料がある場合には、控除後の残額を年金支給額とみなして源泉徴収税額を計算します。

控除額一覧(平成23年1月1日現在)
内   容
1か月あたりの
控除額
基礎的
控除額
65歳以上の方‥年金の支給額の月割額×25%+6万5千円
        (13万5千円未満の場合13万5千円)
65歳未満の方‥年金の支給額の月割額×25%+6万5千円
        (9万円未満の場合9万円)
人 的
控除額
本人
普通障害者(特別障害者)
にあたる場合
22,500円(35,000円)
控除対象配偶者
および扶養親族
控除対象配偶者
(老人控除対象配偶者)
がいる場合
32,500円(40,000円)
扶養親族がいる場合
老人(70歳以上)
特定(19歳以上、23歳未満)
1人につき32,500円
老   人40,000円
特   定52,500円
普通障害者(特別障害者)
にあたる場合
1人につき22,500円
(35,000円)

ご注意  源泉徴収票に記載されている支払金額は当該年度中にお支払いした金額の合計です。年の途中で年金額の改定があった場合は年金証書・年金改定証書の金額とは一致しません。  
   遺族・障害の年金は非課税所得になりますので源泉徴収しておりません。また、源泉徴収票もありません。

 

雇用保険法による失業等給付を受ける場合には <雇用保険との併給調整> 

 平成10年4月1日以降に受給権が発生する「特例による退職共済年金」(65歳未満の者が受給する退職共済年金。以下「退職共済年金」という。)の受給権者が、雇用保険法による失業等給付(基本手当、高年齢雇用継続給付)を受ける場合には、その受給期間中、退職共済年金の一部が支給停止されます。

基本手当との併給調整
 退職共済年金の受給権者が、民間会社などに再就職して31日以上雇用保険に加入した後、離職して雇用保険法による基本手当(いわゆる失業手当)の支給を受ける場合には、退職共済年金は職域年金相当部分を除き、その全額が支給停止されます。

停止対象となる期間(調整対象期間)
 失業の認定を受けるために公共職業安定所(以下「職業安定所」という。)に求職の申込みを行った日の属する月の翌月から、その申込みによる失業等給付の基本手当の受給期間(または所定給付日数)が満了した日の属する月までの間

失業等給付の基本手当の受給期間とは
 本来、受給というと現金支給となりますが、 地方公務員等共済組合法施行令 により「待機期間 注1」、「職業紹介拒否・訓練受講拒否に係る給付制限期間 注2及び「離職理由による給付制限期間 注3について現金支給はありませんが、これらの期間も基本手当の受給期間となります。
注1 職業安定所で求職の申込みを行った日から7日間の失業期間は「待機期間」とされ、基本手当は支給されません。
注2 職業安定所の紹介する職業に就くことまたは同所長の指示した公共職業訓練などを受けることを正当な理由がなく拒否した場合には、その拒否した日から1カ月間は、基本手当が支給されません。また、同所長が行う再就職のための職業指導を受けることを正当な理由がなく拒否した場合には、その拒否した日から1カ月を超えない範囲内において同所長の定める期間は、基本手当が支給されません。
注3 雇用保険の被保険者が、自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待機期間の終了後、1カ月以上3カ月以内の間で職業安定所長の定める期間は、基本手当が支給されません。

 

加給年金額とは 〈加給年金額とその支給停止〉 

(1)加給年金額
 加給年金額は、退職共済年金受給権者の方で、組合員期間が20年以上ある方が一定の年齢に達したときに、その方によって生計を維持されている65歳未満の配偶者、18歳に達する年度末までの子または共済法上の障害等級が1級もしくは2級に該当する20歳未満の子があるときに加算されます。ここで、「生計を維持されている」場合とは、生計を共にしており将来にわたって年間収入が850万円未満である場合をいいます。
区  分 平成16年改正後価額 特例額
配偶者に対する加給年金額
退職共済年金受給権者の
生年月日が
 
昭和9年4月1日以前
224,700円 × 賃金変動
等改定率
227,000円
昭和9年4月2日から
昭和15年4月1日まで
257,900円 × 賃金変動
等改定率
260,500円
昭和15年4月2日から
昭和16年4月1日まで
291,000円 × 賃金変動
等改定率
294,000円
昭和16年4月2日から
昭和17年4月1日まで
324,200円 × 賃金変動
等改定率
327,600円
昭和17年4月2日から
昭和18年4月1日まで
357,300円 × 賃金変動
等改定率
361,000円
昭和18年4月2日以降
390,500円 × 賃金変動
等改定率
394,500円
子に対する加給年金額
2人目までの子に
対する加給年金額
 1人につき
224,700円 × 賃金変動
等改定率
227,000円
3人目以後の子に
対する加給年金額
 3人目以後の
 1人につき
74,900円 × 賃金変動
等改定率
75,600円

(注) 平成16年改正前の特例水準の額(物価スライド特例措置により2.5%かさ上げされた額)が改正後の額を上回る場合には、特例水準の額を支給することとされています。

(2)加給年金額の支給停止
  次のような場合には、加給年金額の支給は停止されます。
1. 加給年金額の対象となっている配偶者自身が次の年金(その全額につき支給を停止されているものを除きます。)などの支給を受けることができるとき
 
地方公務員等共済組合法、国家公務員共済組合法、私立学校教職員共済法または農林漁業団体職員共済組合法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上のものに限ります。)、障害共済年金、退職年金、減額退職年金および障害年金
 
国民年金法の障害基礎年金および障害年金
 
厚生年金保険法の老齢厚生年金(その年金額の算定の基礎となる被保険者期間が20年以上または20年とみなされるものに限ります。)、障害厚生年金、老齢年金および障害年金
 
旧船員保険法による老齢年金および障害年金
 
恩給法による年金である給付のうち退職または障害を給付事由とするもの
 
地方公務員の退職年金に関する条例による年金である給付のうち退職または障害を給付事由とするもの (通算退職年金を除きます。)
2. あなた自身が厚生年金から加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給をうけることができるときは、その間、加給年金額の支給は停止されます。

(3)加給年金額の受給資格がなくなるとき
 加給年金額の対象になっている配偶者または子が次の1.から10.の事由のいずれかに該当するようになったときは、その配偶者または子に対する加給年金額は受給できなくなります。
1. 死亡したとき。
2. あなたによって生計を維持されている状態でなくなったとき
(恒常的な収入が年間 850万円以上になったとき。)。
3. 配偶者と離婚または婚姻の取消しをしたとき。
4. 配偶者が65歳に達したとき(あなたと配偶者の生年月日がともに大正15年4月2日以後の場合に限ります。)
5. 子が、養子縁組によってあなたの配偶者以外の者の養子になったとき。
6. 養子縁組による子が、離縁したとき。
7. 子が、婚姻したとき。
8. 共済法上の障害等級の1級または2級のいずれにも該当しない子が、18歳に到達して最初の3月31日を迎えたとき。
9. 共済法上の障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子が、20歳に到達したとき。
10. 共済法上の障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある18歳以上20歳満の子について、その事情がなくなったとき。

 

所得による年金の一部支給停止について 

 民間会社などへ再就職し、厚生年金等の年金制度に加入された場合で、給与収入が一定額以上ある場合は、年金額の一部が停止されることになっています。
(1)停止の対象となる方
 昭和12年4月2日以降に生まれた退職(共済)年金または障害(共済)年金の受給権者を対象とし、これらの方が再就職により以下の各公的年金等の被保険者等となった場合です。
ア. 厚生年金保険の被保険者
イ. 日本私立学校振興・共済事業団の加入者
ウ. 国会議員または地方議会議員(生年月日による制限なし)


(2)停止額の計算方法
 他の被用者年金制度における基準収入月額相当額と基本月額の合計が46万円に達するまでは満額の年金を支給し、これを超える場合は次の算式で計算した額を停止することとなります。
支給停止額
(月単位で計算します。)
 (基準収入月額相当額+基本月額)−46万円
2
*基準収入月額相当額=(標準報酬月額)+(賞与・期末手当等)×1/12
標準報酬月額については被保険者である日の属する月の前月における金額が、各月の年金の停止計算の対象となります。
また、賞与・期末手当等については、被保険者である日の属する月の前月以前の直近1年間の総額(公務員であった期間も含めて過去1年間に受け取った期末手当等、賞与も含む)を12で除した額が、年金の停止計算の対象となります。
*基本月額  =  退職共済年金等の年金額×1/12
(加給年金額、職域年金相当部分及び65歳以降の経過的加算を除く)
(注) 65歳以降の老齢基礎年金は停止の対象となりません。
  ※「46万円」は賃金や物価の変動等により今後改定される場合があります。


(3)停止対象期間
 厚生年金保険の被保険者等として就職した日の属する月の翌月から、当該被保険者等として退職した日の属する月まで。
 なお、70歳以上の方が民間会社などに使用されても厚生年金保険の被保険者とはなりませんが、平成19年4月1日から、上記と同様、給与収入と年金の合計額が一定の額(現行46万円)以上の場合には、年金額の一部の支給停止を行います。

 

他に年金を受給するとき 〈併給調整〉 

 公的年金制度から2つ以上の年金を受けることができる場合には、原則として、いずれか1つの年金を選択して受給し、他の年金は支給停止することとされています。これを「併給調整」といいます。
 受給する年金の選択は、将来に向かっていつでも変更することができます。
なお、併給調整には、次の例外があります。

1. 両方とも受給できる場合

  老齢基礎年金と共済年金(退職・遺族)の組合せ

 
共済年金
老齢基礎年金

  加入期間に応じて支給される年金

 
退職共済年金
老齢厚生年金
  (老齢厚生年金のかわりに、私学共済の退職共済年金との組み合わせでも同様です。)

 
遺族共済年金
遺族厚生年金
  (遺族厚生年金のかわりに、私学共済の遺族共済年金との組み合わせでも同様です。)

  同一の給付事由に基づく年金

 
遺族共済年金
遺族基礎年金

 
障害共済年金
障害基礎年金


2. 他の年金の全額を選択したときに、共済年金(退職・遺族)の職域年金相当部分の額とを受給できる場合があります。

 
退職共済年金の職域年金相当部分の額
他の年金
  (他の年金とは、障害厚生年金、遺族厚生年金、障害基礎年金および遺族基礎年金ならびに私学共済の障害共済年金および遺族共済年金をいいます。)


● 障害基礎年金の併給調整の見直し(平成18年4月施行)
 65歳以上の障害基礎年金の受給権者は退職共済年金または遺族共済年金の併給が可能になります。
 
 障害基礎年金が1級の場合は老齢基礎年金の25%増に相当する額なので、就労しても長期間就労しない限りは、老齢基礎年金と退職共済年金の合計額(A)よりも障害基礎年金の合計額(B)が上回るので、障害基礎年金を選択することになります。平成18年4月からは、障害基礎年金受給者が働いて共済年金の掛金を納付した場合、新たに障害基礎年金と退職共済年金の併給(C)を認め、障害を有しながら就労したことを評価する仕組みとなります。

● 65歳以上の遺族共済年金の額の決定の特例
(配偶者の死亡による遺族共済〔厚生〕年金の場合に限ります。)

【例】
退職共済年金の1/2
遺族共済(厚生)年金の2/3
老齢基礎年金
 
 ※遺族共済年金の額の決定の特例であり、年金の受給方法は、次項のとおり自らの退職または老齢を給付事由とする年金を受給したうえで遺族給付との差額を遺族共済年金として受給することとなります。

● 遺族給付の支給方法の見直し(平成19年4月施行)
 65歳以上の遺族共済年金の受給権者は、自らの退職共済年金その他の退職または老齢を給付事由とする年金を全額受給したうえで、従来の遺族給付との差額を遺族共済年金として受給する仕組みに改めました。

 
 妻自身の老齢厚生年金(A)は全額支給することとし、その額と改正前の遺族に対する年金給付の水準(B)を比較し、(A)の方が少額の場合は差額を遺族共済年金として支給します。

 

65歳になったら再請求が必要です 〈本来の退職共済年金の請求〉

 65歳未満の方が受給する「特例による退職共済年金」は、受給者の方の年齢が65歳に到達すると、その受給権は消滅します。
 かわって、「本来の退職共済年金」の受給権が新たに発生しますが、この「本来の退職共済年金」を受給するためには、そのための請求手続が必要になります。
 当共済組合では、この請求手続が必要になる方には、その方が65歳に到達する月に「退職共済年金決定請求書」をお送りしますので、必要事項を記入・押印のうえ、その月の20日までに次の1.から3.の添付書類とともに当共済組合へ提出してください。

[添付書類] 1. (特例による)退職共済年金の年金証書
2. 受給者の住民票の写し
3. 加給年金額の対象となる配偶者または子のある場合は、その者の住民票の写し(本籍、戸籍の筆頭者および世帯主との続柄の記載があるもの)
 この「退職共済年金決定請求書」を期限までに提出していただけない場合には、65歳以後の「本来の退職共済年金」のお支払いができなくなりますので、くれぐれもご注意ください。
 なお、平成19年4月1日から、65歳から支給される本来の退職共済年金について、繰下げ支給制度が実施されます。

 

「介護保険料の特別徴収」 

 共済年金から介護保険料が特別徴収(年金から引き去り)される方は、月額15,000円以上の老齢等の年金(注)を受け取っている65歳以上の方です。共済年金の他に国民年金や厚生年金等の老齢等の年金(月額15,000円未満の場合を除きます。)を受けている方はその年金から特別 徴収されます。現在対象となっている方については年金支払通知書の控除額の欄に介護保険料の額と介護保険者(市町村)名が記載されています。
 なお、65歳以上で上記に当てはまらない方は普通徴収(各自が個別に納付)になります。 また、介護保険料についてのお問い合わせは、お住まいの市区町村役場にお願いします。

(注) 老齢等の年金とは、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、
  特例退職年金、船員通算老齢年金です。
H18年10月からは、障害共済年金、障害年金、遺族共済年金、遺族年金、
通算遺族年金も特別徴収の対象となります。

 

もしもの時には 〈支払未済給付と遺族共済年金〉 

 年金受給者の方がお亡くなりになったときは、その亡くなった日の属する月までの未払いの年金(支払未済給付)が、遺族または相続人に支給されます。 また、退職(共済)年金受給者の方に遺族があるときは、その遺族の方に遺族共済年金の受給権が発生しますので、支払未済給付の請求とあわせて遺族共済年金の請求も行っていただきます。
 ここで「遺族」とは、年金受給者の方の死亡当時、その人によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫および祖父母をいい、子および孫については18歳(満18歳に達する日以後最初の3月31日まで)未満でまだ配偶者がない者または年金受給者の方の死亡当時から引き続いて共済法上の障害等級の1級もしくは2級に該当する障害の状態にある者に限ることとされています。
 また、「死亡の当時、生計を維持されていた」場合とは、死亡の当時、生計を共にしており将来にわたって年間収入が850万円未満である場合をいいます。
 遺族が複数いる場合には、遺族共済年金は1.配偶者および子2.父母3.孫4.祖父母の順に支給されます。
 このほか、遺族が子または子と生計を同じくする妻である場合には国民年金の遺族基礎年金の受給権も発生します。

(1)支払未済給付の請求
遺族がある場合には遺族の方に、遺族がない場合には相続人の方にお支払します。  相続人の請求に必要な書類は次のものです。 
1. 年金受給権消滅届(兼)支払未済給付請求書 ── 共済組合に用意してあります。
2. 死亡事項が記載された戸籍謄本または除籍謄本
3. 相続人を確定できる戸籍謄本もしくは除籍謄本または改製原戸籍謄本
4. 相続人代表者の戸籍抄本 
5. 死亡者の共済年金の年金証書
(注) 2.から4.については、それらの内容が1通 で、または2通の組み合わせで確認できるときは、その1通 または2通を添付していただくだけで結構です。


(2)遺族共済年金の請求
 遺族共済年金の請求については、遺族基礎年金や遺族厚生年金などの請求、あるいは併給調整などの難しい個別の問題がありますので、ご遺族から連絡を受けたときに共済組合からご案内します。
 なお、平成19年4月1日から、30歳未満の妻に対する遺族共済年金は期間限定(おおむね5年間)の支給となります。

 

配偶者の年金制度 

 本市に在職中、被扶養者であった配偶者は、国民年金の保険料を納める必要はありません。しかし、退職後は、配偶者が60歳に達するまで国民年金の保険料を納める必要があります。
 なお、再就職したときは、一定の手続きをすることにより、受給者が65歳になるまでは本市に在職中と同様に配偶者の保険料を納める必要はありません。

(1) 国民年金第3号被保険者の特例届出制度の創設について
 第3号被保険者の届出が遅れると、これまでは、保険料納付済み期間として2年前までしかさかのぼることができませんでしたが、平成17年4月1日からは次のような制度となりました。
1. 平成17年4月1日前の第3号被保険者としての過去の未届け期間を、届出により通常の2年のさかのぼり期間を超えてすべて保険料納付済み期間とする。
2. 平成17年4月1日以後に発生した第3号被保険者の未届け期間についても、やむを得ない事情があると認められれば保険料納付済み期間として認められる。
 配偶者の方がすでに老齢基礎年金を受給中の場合でも特例届出はできますが、年金額の変更は翌月からとなります。


(2)年金分割制度の導入
1. 離婚した場合の共済年金については、配偶者の同意または裁判所の決定があれば、分割できることとされました。(平成19年4月施行)
2. 第3号被保険者期間(平成20年4月以降の期間)については、離婚した場合または分割を適用することが必要な事情があるものとして総務省令で定める場合、その配偶者の共済年金の2分の1を分割できることとされました。(平成20年4月施行)

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