名古屋市職員共済組合事務室移転について2009/1/28
源泉徴収票をお送りしました2007/12/10
・退職共済年金、退職年金、減額退職年金および通算退職年金の受給者の方にお送りしています。障害・遺族の年金は非課税ですので、これらの年金を受給されている方には源泉徴収票を送付しておりません。

・退職共済年金、退職年金、減額退職年金および通算退職年金は、所得税法では、雑所得として課税の対象となります。年金から源泉徴収された所得税額(以下、源泉徴収税額) 、介護保険料(社会保険料の金額)などが記載されています。
 なお、複数の所得があり、納付する税額が源泉徴収額と異なる場合などは、ご本人が確定申告することにより清算することとなります。同封した源泉徴収票は、確定申告時に必要となりますので、大切に保管してください。

・無くされた方は公的年金等の源泉徴収票交付申請書を提出してください。その際80円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。窓口でも受け付けますので、年金証書番号のわかるものと認印をお持ちください。

・次のような方の源泉徴収票については、後日差し替えをお願いすることがあります。
ア.12月期の支給前にお亡くなりになった方
イ.年金額の改定等により過払いが生じ、12月期以後に現金返還していただいた方
現況届をお送りしました(2007/12/10
・提出が必要な方のみ12月期の支払通知書に同封させていただいております。
お送りしていない方は、提出の必要はありません。

・現況届の提出が必要な方
(1)加給年金額の対象者がいらっしゃる方(加給年金額の加算が停止されている場合を除きます。)
(2)遺族(共済)年金受給者で同順位または次順位者の遺族がいらっしゃる方
(3)住民票コードが確認できない方(住基ネット不参加市区町村に住民票がある方を含みます。)

・生計維持の有無とは?
 加給年金額の対象者の欄に配偶者・子が印字されている場合「生計維持の有無」をお尋ねしています。ここでいう「生計維持」とは、加算対象者と生計を共にしており、将来にわたって年間収入が850万円未満である場合をいいます。これに該当すれば「有」に○をしてください。

(例)
配偶者が勤めていて給与収入がある。→年収850万円未満であれば「有」

配偶者が国民年金・厚生年金・共済年金を受給した。→「有」ですが、下欄の「加給年金額の対象となった配偶者の年金の受給状態」に必ずご記入ください。

配偶者が死亡した、離婚した、別居して音信もない。→「無」

対象となっている子が結婚した→「無」
源泉徴収票をお送りしました2006/12/11
・退職共済年金、退職年金、減額退職年金および通算退職年金の受給者の方にお送りしています。障害・遺族の年金は非課税ですので、これらの年金を受給されている方には源泉徴収票を送付しておりません。

・退職共済年金、退職年金、減額退職年金および通算退職年金は、所得税法では、雑所得として課税の対象となります。年金から源泉徴収された所得税額(以下、源泉徴収税額) 、介護保険料(社会保険料の金額)などが記載されています。
 なお、複数の所得があり、納付する税額が源泉徴収額と異なる場合などは、ご本人が確定申告することにより清算することとなります。同封した源泉徴収票は、確定申告時に必要となりますので、大切に保管してください。

・無くされた方は公的年金等の源泉徴収票交付申請書を提出してください。その際80円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。窓口でも受け付けますので、年金証書番号のわかるものと認印をお持ちください。

・次のような方の源泉徴収票については、後日差し替えをお願いすることがあります。
ア.12月期の支給前にお亡くなりになった方
イ.年金額の改定等により過払いが生じ、12月期以後に現金返還していただいた方
税源移譲について(2006/12/11
〈平成19年から政府の三位一体改革の一環として税源移譲が実施されます〉

・税源移譲とは、政府が地方分権を進めるために、国(所得税)から地方(住民税)へ税金を移し替えることをいいます。

・税金を納めている方のうち、ほとんどの方は、平成19年2月受給分から、年金に係る所得税の源泉徴収率が10%から5%に下がりますが、同年6月頃に市(区)町村から通 知のある住民税が増えることとなります。これは税源の移し替えですので、所得税と住民税を合わせた負担額は、原則としてこれまでと変わりません(ただし定率減税の廃止などにより負担額に影響があります)。

・税源移譲に関するお問い合わせは、お住まいの市(区)町村にお尋ねください。
現況届をお送りしました(2006/12/11
・提出が必要な方のみ12月期の支払通知書に同封させていただいております。
お送りしていない方は、提出の必要はありません。

・現況届の提出が必要な方
(1)加給年金額の対象者がいらっしゃる方(加給年金額の加算が停止されている場合を除きます。)
(2)遺族(共済)年金受給者で同順位または次順位者の遺族がいらっしゃる方
(3)住民票コードが確認できない方(住基ネット不参加市区町村に住民票がある方を含みます。)

・生計維持の有無とは?
 加給年金額の対象者の欄に配偶者・子が印字されている場合「生計維持の有無」をお尋ねしています。ここでいう「生計維持」とは、加算対象者と生計を共にしており、将来にわたって年間収入が850万円未満である場合をいいます。これに該当すれば「有」に○をしてください。

(例)
配偶者が勤めていて給与収入がある。→年収850万円未満であれば「有」

配偶者が国民年金・厚生年金・共済年金を受給した。→「有」ですが、下欄の「加給年金額の対象となった配偶者の年金の受給状態」に必ずご記入ください。

配偶者が死亡した、離婚した、別居して音信もない。→「無」

対象となっている子が結婚した→「無」
扶養親族等申告書をお送りしました(2006/10/11
・所得税の源泉徴収の対象となる方のみ10月期の支払通知書に同封させていただいております。
この申告書は共済組合がお支払いしている年金について、基礎的控除や人的控除を受けるために提出していただくものです。

・控除対象配偶者や扶養親族がない方も提出してください。申告書の提出がないと、高い税率(年金支給額の7.5%)で源泉徴収されることとなります。

提出期限は平成18年11月2日(木)です。必ず提出期限までに提出してください。

公的年金に課税される所得税については、当ホームページの「共済年金あれこれ」の中の「年金と税金・確定申告について」「所得税の源泉徴収について」をご覧ください。
介護保険料の年金からの控除(特別徴収)が拡大されます。(2006/10/11
〈平成18年10月以降、障害及び遺族年金からも控除されるようになります〉

・65歳以上の方で、退職共済年金などを年額18万円(月額1万5千円)以上を受給している方は、平成12年10月の年金支給分から介護保険料が控除されていますが、平成18年10月からは、新たに障害及び遺族年金などからも控除されることとなります。

・年金から控除される介護保険料は、市(区)町村で算定し、市(区)町村からの依頼により、各定期支給期(年6回)に控除し、納付します。

・年金から控除する額は、年金支払通知書に「介護保険料」としてお知らせします。

・介護保険料のお問い合わせは、お住まいの市(区)町村の介護保険担当にお尋ねください。